SOLAS 条約について
SOLAS Ⅲ/20.11 規則で規定される進水装置及び救命艇の負荷離脱装置の年次点検(Annual Thorough Examination)については従来どおり実施することが要求されており、また、MSC Circular 1206の運用についても各旗国主管庁の指示に依存されることになります。
MSC Circular 1206によると、救命艇装置の年次又は5年毎の定期点検及び整備は、製造者の代表者または製造者により適切に訓練され、認定された技術者によって行われなければなりません。
修理、詳細整備及び年次整備が完了した時には、救命艇装置がその目的に適合した状態にある事を確認した旨の声明書が製造者の代表者又は製造者によりその業務のために認定された要員によって発行されます。





